豊岡市議会 2019-12-11 令和元年第4回定例会(第4日12月11日)
多可にいたしましても、一応は主要地ということではあるんですけども、この補助標識といいましょうか、これにつきましては、道路管理者の裁量の範囲でいけるものや、またあと、もしそれがだめだとしても、専用ということでどうにかなりませんかねというような協議もできると思いますので、その辺、一度実態として、例えば出石に来られるお客さんがちょっとこんな話があってとかいう観光のほうの声を直接お聞かせ願った上で、ちょっとご
多可にいたしましても、一応は主要地ということではあるんですけども、この補助標識といいましょうか、これにつきましては、道路管理者の裁量の範囲でいけるものや、またあと、もしそれがだめだとしても、専用ということでどうにかなりませんかねというような協議もできると思いますので、その辺、一度実態として、例えば出石に来られるお客さんがちょっとこんな話があってとかいう観光のほうの声を直接お聞かせ願った上で、ちょっとご
このように、高齢者ドライバーが事故につながるような要因を排除するため、市民の方々から地域からご指摘のあった箇所につきましては、電柱幕や補助標識に加えて、交差点部には自発光式の道路びょうの設置など、視認性を高める対策を行っております。 今後も、高齢者を含めた事故防止対策に向けた道路環境整備を継続して進めていきたいと考えております。 以上で、関係部分の答弁を終わります。
第2条は、道路標識についての規定で、町道に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令を参酌することを定めています。 附則は、施行期日で、平成25年4月1日から施行します。 その必要性を認め、全会一致で原案どおり可決すべきものと決定しました。
また、議案第44号での対象となるのは案内標識、警戒標識、補助標識となっております。 次に、議案第45号「多可町都市計画公園条例の一部を改正する条例の制定について」ですが、全員一致で原案を可決すべきものと決定しております。
条例で寸法を定めるべき道路標識は、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置された補助標識とされました。道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の規定を参照し、命令に規定する寸法に基づき、この条例の制定をお願いするものでございます。寸法につきましては規則で定めさせていただきます。 続きまして、議案第45号「多可町都市計画公園条例の一部を改正する条例の制定について」説明させていただきます。
第2条は、道路標識についての規定で、町道に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令を参酌することを定めています。 附則は、施行期日で、平成25年4月1日から施行いたします。 以上でございます。審議のほどよろしくお願いいたします。 次のページをお願いいたします。続きまして、議案第6号を提案し、説明いたします。
条例を制定するに当たりまして、参酌の基準となります道路標識、区画線及び道路標示に関する命令を検討し、市道に設置をします案内標識、警戒標識並びにこれらに附置されます補助標識等の表示の文字の大きさにつきましては、兵庫県の基準と同一の基準を定めるものでございます。 次に、第4条、新設特定道路の構造の基準でございます。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が改正されました。
条例で定めることができる道路標識は案内標識、警戒標識及びこれらに附置されている補助標識が対象となってございます。内容につきましては、条例の概要にございますように標識令では表示、寸法、色彩、文字の形、車両の種類の略称が定められておりますが、条例の対象につきましては標識の寸法及び文字などの大きさでございます寸法のみとなってございます。
改正の内容は、政令で定めることとされていた市道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法、文字等の大きさを条例で定めることとされたため、これらに関する規定を定めるものです。
また、②の市道に設ける道路標識のうち建設省令の「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」で定める道路標識の様式等に関する事項の中で、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法に係る基準につきましても、従来どおり「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」で定める基準をもって篠山市の基準といたします。
また、②の市道に設ける道路標識のうち建設省令の「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」で定める道路標識の様式等に関する事項の中で、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法に係る基準につきましても、従来どおり「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」で定める基準をもって篠山市の基準といたします。
これは、道路法が改正されたことによりまして、市道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置されます補助標識の寸法について、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令を参酌し、寸法を定めるものでございます。 なお、本条例においては、道路標識の寸法を定めるものであり、現在の省令規格に問題等が発生していないため省令のとおり制定することとしており、独自の基準は設けておりません。
の目に入ると十分学校のそばの、今歩いてる子供たちがこの時間帯にはこういうことで通学されるんで、速度を落として安全に配慮しないといけないという認識はしていただけるんだろうと思うんですけども、その表示が今のところ不十分なところがたくさんございますので、今後、道路管理者でありますとか、いろんなところの相談しながら、この表示につきましては、どこの場所に道路に書いてもいいというものでもないですし、どこでも補助標識
最後に、第45条及び別表の規定は、本市の道路に設置する道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法を定めようとするものでございまして、本市の市道の一般的な制限速度や道路整備の実状にかんがみ、現行の府令・省令が定める寸法で、交通の安全性と円滑性は確保されているものと判断し、府令・省令と同様と内容で定めようとするものでございます。
次に、その内容でございますが、市道に設ける案内標識、警戒標識及び補助標識の寸法、文字の大きさ等を定めたものでございまして、当該寸法、文字の大きさ等につきましては、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の定めるところを参酌しまして、方面及び方向の予告、市町村を表示する案内標識等、一部の案内標識の文字の大きさの拡大及び縮小に関する基準につきましては、兵庫県の基準との整合をとるため文字の大きさを1.25
◎土木総括室長 4点目のスピード規制の標識、「市内全域」という標示の件でございますが、以前も私自身が西宮警察のほうへ行きまして、交通第1課の担当の係長さんにその辺の考え方を聞いてまいったんですが、包括的表示ということで、補助標識は「市内全域」とあるんですけども、あの「市内全域」の意味は、特にほかに標識がない場合は市内については40キロですよと。